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亡くなった後のマイナンバーカードはどうする?堺市では返納不要?処分・保管の注意点
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- 葬儀の基礎知識

- ✓ 堺市では、亡くなられた方のマイナンバーカードを返納する必要はありません
- ✓ 必要な手続きがすべて終わった後は、ご遺族で処分できます
- ✓ ご自身での処分に抵抗がある場合は、各区役所の市民課へ持参して返納することも可能です
大切なご家族が亡くなられた後は、健康保険や年金、介護保険、相続など、さまざまな手続きを行う必要がございます。
その中で、
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「亡くなった人のマイナンバーカードはどうしたらいいの?」
「市役所へ返納する必要がある?」
「自分たちで処分しても大丈夫?」
と迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
先日、弊社にもご家族様から同様のお問い合わせがあり、堺市役所へ一度問い合わせしてみました。
結論からお伝えすると、堺市では亡くなった方のマイナンバーカードを返納する必要はありません。
ただし、相続などの手続きで亡くなられた方のマイナンバーが必要になる場合もあるため、亡くなってすぐに処分するのではなく、必要な手続きが終わるまでは保管しておくことが大切です。
Table of Contents
亡くなった後のマイナンバーカードはどうする?
堺市では、亡くなった方のマイナンバーカードを市民課へ返納する必要はありません。
堺市がご遺族向けに公開している「ご遺族のための手続きハンドブック」でも、マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードについて、各区の市民課へ返納する必要はないと記載されております。
そのため、亡くなられた方のマイナンバーカードを返納するためだけに、市役所へ足を運ぶ必要はございません。
葬儀が終わってからはさまざまな手続きが重なり、お忙しい時期です。
「マイナンバーカードも返さなければいけないのでは」と心配される方もいらっしゃると思いますが、堺市では返納が必須となる手続きではありませんので、ご安心ください。
マイナンバーカードはすぐに処分せず保管しましょう
ここで注意していただきたいのが、「返納する必要がない=亡くなってすぐに処分してよい」というわけではないことです。
相続などで亡くなられた方のマイナンバーが必要になる場合があります
堺市では、相続などの手続きで亡くなった方のマイナンバーの記載を求められる場合があるため、諸手続きが済むまではマイナンバーカードや通知カードを保管しておくよう案内も行っております。
一度カードを処分したり返納したりすると、そのマイナンバーをカードから確認することができなくなります。
そのため、葬儀終了 → すぐに処分または返納 ではなく、
葬儀終了
→ 相続など必要な手続きを進める
→ マイナンバーが必要なくなったことを確認
→ 処分または返納
という順番で進めていただくと確実です。
必要な手続きが終わった後は自分で処分しても大丈夫?
処分して問題ありません。
相続などの諸手続きが終了し、亡くなられた方のマイナンバーを確認する必要がなくなった後は、ご遺族で処分することができます。
マイナンバーカードには氏名や住所、生年月日、顔写真、マイナンバーなどが記載されています。
そのため、「そのまま自分たちで処分するのは少し心配」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、各区役所の市民課への返納を検討することも一つの方法です。
マイナンバーの「通知カード」が残っている場合はどうする?
もし、亡くなられた方がマイナンバーカードを作成しておらず、紙製の「通知カード」のみ保管している場合もございます。
通知カードについても、堺市では市民課へ返納する必要はありません。
ただし、通知カードにも亡くなられた方のマイナンバーが記載されています。
そのため、マイナンバーカードと同様に、相続などの手続きが終了するまでは保管しておき、必要がなくなった後に処分するようにしてください。
マイナンバーカードについてよくある質問
亡くなった人のマイナンバーカードは市役所へ返納する必要がありますか?
堺市では、亡くなった方のマイナンバーカードを市民課へ返納する必要はありません。
必要な手続きが終了した後は、ご遺族で処分することができます。
葬儀が終わったらすぐにマイナンバーカードを捨てても大丈夫ですか?
すぐに処分することはおすすめしておりません。
相続などの手続きで亡くなられた方のマイナンバーが必要になる場合があります。
諸手続きがすべて終了するまでは、マイナンバーカードを保管しておくことをおすすめいたします。
マイナンバーカードはいつまで保管しておけばいいですか?
「亡くなってから○カ月」といった一律の期間ではなく、マイナンバーが必要となる諸手続きが終了するまでを目安に保管すると良いと思います。
相続などの手続き状況はご家庭によって異なるため、必要な手続きが残っていないことを確認してから処分すると安心です。
自分でマイナンバーカードを処分するのが心配です
堺市役所へ確認したところ、ご自身で処分することに抵抗がある場合は、各区役所の市民課へ持参して返納することも可能です。
マイナンバーの通知カードも返納しなくて大丈夫ですか?
返納せず問題ありません。
堺市では、通知カードについても市民課へ返納する必要はないと案内されています。
ただし、マイナンバーを確認するために必要となる可能性がありますので、諸手続きが終了するまでは保管ください。
堺市では亡くなった後の手続きを確認できる案内もあります
ご家族が亡くなられた後は、マイナンバーカード以外にもさまざまな手続きがあります。
堺市では、ご遺族が必要な手続きを確認できるように、各区で「ご遺族のための手続きハンドブック」を公開しています。
各区での葬儀後の手続きをご覧いただけます
また、亡くなられた方の状況について質問に答えることで、必要となる手続きを確認できる「おくやみ(死亡)手続き判定ナビ」も案内されています。
何から手を付ければよいのか分からない場合には、このような堺市の案内を活用しながら一つずつ確認することも一つの方法です。
まとめ|故人のマイナンバーカードは手続きが終わるまで保管しましょう
亡くなった方のマイナンバーカードについて、堺市では市役所へ返納する必要はありません。
必要な手続きがすべて終了した後は、ご遺族で処分することができます。
ただし、相続などで故人様のマイナンバーが必要になる場合があるため、亡くなってすぐに処分せず、諸手続きが終了するまでは保管しておくことが大切です。
葬儀後は、普段なじみのない手続きを短い期間の中で進めなければならないことも多く、ご家族の皆様にとっては大きな負担となることがございます。
分からないことがある場合は、一度にすべてを済ませようとせず、「ご遺族のための手続きハンドブック」や、各窓口へお問い合わせしながら、一つずつ手続きを進めていくことが大切です。
セレモニー真希社では、皆様のご希望に応じた予算や葬儀形式に合わせて、ご案内しております。
事前のご相談・お見積もりは無料で承っておりますので、もし、心配事やご不安な点等ございましたら些細なことでも構いませんので、ぜひご相談ください。
葬儀について、まずはお気軽にご確認ください
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「まずは資料を見て検討したい」という方も、具体的な費用を確認したい方も、お気軽にご利用ください。
※資料請求・お見積りは無料です。葬儀に関するご不安を少しでも解消するために、どうぞお気軽にご利用ください。
☆ 堺市より


- 葬儀費用はどのくらい掛かりますか?
- 葬儀プランを9.8万円(税別)〜ご用意しております。その他、お客様のご要望に合わせプランをご提案させていただきます。
- もしもの時は深夜でも対応してくれますか?
- セレモニー真希社では、24時間365日受付対応しております。ご相談だけでも結構です。深夜・早朝でもご遠慮なくご連絡ください。 お電話はこちら0120-087-869。




















